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最高裁判所第二小法廷 昭和41年(オ)212号 判決

上告人 宮地弘商事株式会社

右訴訟代理人弁護士 渡部利佐久

被上告人 渡辺三代治

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人渡部利佐久の上告理由について。

所論の事実は原審において主張のなかった事項であるから、原判決が所論の事実の存否について審理していないのは当然である。論旨は採用するに値しない。〈以下省略〉

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 裁判官 色川幸太郎)

上告代理人渡部利佐久の上告理由〈省略〉

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